2016.08.23
園運営お役立ち情報

第15回 教育訓練・職業能力評価制度

社会保険労務士川﨑先生の保育園で役立つ園運営お役立ち情報──第15回 教育訓練・職業能力評価制度

社会保険労務士事務所リーフレイバーコンサルティング代表の川﨑潤一です。

今回はキャリア形成促進助成金 制度導入コースの中で、教育訓練・職業能力評価制度について、特に評価制度が導入しやすいので、評価制度についてお話をしていきたいと思います。

キャリア形成促進助成金 教育訓練・職業能力評価制度

教育訓練・職業能力評価制度の中でも、評価制度について解説いたします。
ジョブ・カードという、簡単に言いますと国が作成した評価シートを用いて、計画的に評価を行う制度を導入した場合に支給されます。

ジョブ・カードのついての詳細はこちらをご覧ください。
厚生労働省ホームページ

評価はジョブカードの評価内容について、ABCの3段階評価となります。
※Aが「常にできている」、Bが「だいたいできている」、Cが「評価しない」

企業評価と従業員本人の自己評価を、評価項目について上記3段階で該当する評価内容に〇を記載します。

6か月に1度、ジョブ・カードの評価項目に〇を付けるだけですので、あまり手間がかかりません。
初めて評価制度を導入する企業様でも、評価制度として導入しやすくなっております。

支給までの流れ

  1. 制度導入・適用計画の作成と提出
  2. 制度の導入
  3. 制度の適用
  4. 支給申請書の提出
  5. 助成金の受給

支給金額

教育訓練・職業能力評価制度 中小企業:50万円
中小企業以外25万円
セルフ・キャリアドック制度
技能検定合格報奨金制度
教育訓練休暇制度
社内検定制度

制度ごとに1社1回限り支給。5つの制度それぞれで支給対象となります。
例えば、中小企業で、教育訓練・職業能力評価制度と教育訓練休暇制度を導入した場合には、教育訓練・職業能力評価制度の導入で50万円、教育訓練休暇制度の導入で50万円となり、合計で100万円支給となります。

制度の最低適用人数

導入・適用計画届提出時における、企業全体の正社員でかつ雇用保険加入者の人数に応じて、最低適用人数が決まっています。

雇用する正社員でかつ雇用保険の加入者数 最低適用人数
50人以上 5人
40人以上50人未満 4人
30人以上40人未満 3人
20人以上30人未満 2人
20人未満 1人

助成金に係る主な留意事項

  • 事業主が制度を導入し、最低適用人数以上の雇用保険被保険者数に適用した場合に、対象となります。
  • 事業主が同一の制度導入助成を受給することができる回数は、1回となります。
  • 複数の制度を同一の被保険者に適用し、制度導入助成金を貰うことができます。
  • 雇用保険適用事業所の事業主であることが必要です。

正社員を1人でも雇っている企業であれば、対象となる可能性があります。
1回限りしか支給されませんが、導入しやすい助成金です。

次回は、セルフ・キャリアドック制度ついて解説いたします。

notice

助成金を貰うためには、様々な支給条件や申請書類の提出が求められます。自社で申請をされる際には、必ず最寄りのハローワークまたは労働局にて確認を行ってください。
助成金を利用したいが手続き等が面倒だと感じる企業は、社会保険労務士への業務委託をご検討ください。

川﨑 潤一
  • 川﨑 潤一
  • 川﨑 潤一

    社会保険労務士事務所リーフレイバーコンサルティング 代表
    株式会社ヒューマンブレークスルー認定ESコンサルタント、全国社会保険調査対策協議会会員

    財閥系子会社、医療事務・介護事業会社の人事として、採用・給与計算・労働保険手続きを担当し、2011年4月1日に社会保険労務士事務所リーフレイバーコンサルティングを開業。

    ハローワークにて「助成金支給申請アドバイザー」として、窓口で支給申請の受理手続き(約700件)、相談・アドバイス、不正受給防止のため事業所への実地調査を行った経験がある。
    その勤務経験から、企業に対して現状と今後の展望をヒアリングした上で、最適な助成金の提案・手続きを行っている。

    社会保険労務士として、労働社会保険手続き、助成金手続き、就業規則の作成・改定、給与計算、セミナー講師を行う。
    その一方で、人事マンの経験を活かし人事コンサルタントとして、採用コンサルティング、従業員満足度(ES)調査・向上コンサルティング、マネジメント能力向上研修(マネージャーMQ)、社会保険調査対策、人事制度構築といった人事コンサルティングにも力を入れている。

    ホームページ:http://www.leaf-sr.jp/