第15回 教育訓練・職業能力評価制度

社会保険労務士事務所リーフレイバーコンサルティング代表の川﨑潤一です。
今回はキャリア形成促進助成金 制度導入コースの中で、教育訓練・職業能力評価制度について、特に評価制度が導入しやすいので、評価制度についてお話をしていきたいと思います。
キャリア形成促進助成金 教育訓練・職業能力評価制度
教育訓練・職業能力評価制度の中でも、評価制度について解説いたします。
ジョブ・カードという、簡単に言いますと国が作成した評価シートを用いて、計画的に評価を行う制度を導入した場合に支給されます。
ジョブ・カードのついての詳細はこちらをご覧ください。
→ 厚生労働省ホームページ
評価はジョブカードの評価内容について、ABCの3段階評価となります。
※Aが「常にできている」、Bが「だいたいできている」、Cが「評価しない」
企業評価と従業員本人の自己評価を、評価項目について上記3段階で該当する評価内容に〇を記載します。
6か月に1度、ジョブ・カードの評価項目に〇を付けるだけですので、あまり手間がかかりません。
初めて評価制度を導入する企業様でも、評価制度として導入しやすくなっております。
支給までの流れ
- 制度導入・適用計画の作成と提出
- 制度の導入
- 制度の適用
- 支給申請書の提出
- 助成金の受給
支給金額
教育訓練・職業能力評価制度 | 中小企業:50万円 中小企業以外25万円 |
---|---|
セルフ・キャリアドック制度 | |
技能検定合格報奨金制度 | |
教育訓練休暇制度 | |
社内検定制度 |
制度ごとに1社1回限り支給。5つの制度それぞれで支給対象となります。
例えば、中小企業で、教育訓練・職業能力評価制度と教育訓練休暇制度を導入した場合には、教育訓練・職業能力評価制度の導入で50万円、教育訓練休暇制度の導入で50万円となり、合計で100万円支給となります。
制度の最低適用人数
導入・適用計画届提出時における、企業全体の正社員でかつ雇用保険加入者の人数に応じて、最低適用人数が決まっています。
雇用する正社員でかつ雇用保険の加入者数 | 最低適用人数 |
---|---|
50人以上 | 5人 |
40人以上50人未満 | 4人 |
30人以上40人未満 | 3人 |
20人以上30人未満 | 2人 |
20人未満 | 1人 |
助成金に係る主な留意事項
- 事業主が制度を導入し、最低適用人数以上の雇用保険被保険者数に適用した場合に、対象となります。
- 事業主が同一の制度導入助成を受給することができる回数は、1回となります。
- 複数の制度を同一の被保険者に適用し、制度導入助成金を貰うことができます。
- 雇用保険適用事業所の事業主であることが必要です。
正社員を1人でも雇っている企業であれば、対象となる可能性があります。
1回限りしか支給されませんが、導入しやすい助成金です。
次回は、セルフ・キャリアドック制度ついて解説いたします。
助成金を貰うためには、様々な支給条件や申請書類の提出が求められます。自社で申請をされる際には、必ず最寄りのハローワークまたは労働局にて確認を行ってください。
助成金を利用したいが手続き等が面倒だと感じる企業は、社会保険労務士への業務委託をご検討ください。
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- 川﨑 潤一
社会保険労務士事務所リーフレイバーコンサルティング 代表
株式会社ヒューマンブレークスルー認定ESコンサルタント、全国社会保険調査対策協議会会員財閥系子会社、医療事務・介護事業会社の人事として、採用・給与計算・労働保険手続きを担当し、2011年4月1日に社会保険労務士事務所リーフレイバーコンサルティングを開業。
ハローワークにて「助成金支給申請アドバイザー」として、窓口で支給申請の受理手続き(約700件)、相談・アドバイス、不正受給防止のため事業所への実地調査を行った経験がある。
その勤務経験から、企業に対して現状と今後の展望をヒアリングした上で、最適な助成金の提案・手続きを行っている。社会保険労務士として、労働社会保険手続き、助成金手続き、就業規則の作成・改定、給与計算、セミナー講師を行う。
その一方で、人事マンの経験を活かし人事コンサルタントとして、採用コンサルティング、従業員満足度(ES)調査・向上コンサルティング、マネジメント能力向上研修(マネージャーMQ)、社会保険調査対策、人事制度構築といった人事コンサルティングにも力を入れている。ホームページ:http://www.leaf-sr.jp/