2015.11.20
園運営お役立ち情報

第8回 社会保険の未加入企業への国の方針

社会保険労務士川﨑先生の保育園で役立つ園運営お役立ち情報──第8回 社会保険の未加入企業への国の方針

社会保険労務士事務所リーフレイバーコンサルティング代表の川﨑潤一です。

今回は、社会保険の未加入企業への国の方針について解説いたします。
2015年1月に厚生労働省のホームページにおいて、プレスリリースが発表されました。
そこで、「平成27年度予算案における国民年金保険料収納対策等について」という具体的な方針が示されました。

社会保険未加入企業の現状

プレスリリースでは、社会保険未加入の企業が約75万社としています。
源泉徴収義務者と厚生根金適用企業所との差が約40万社、日本年金機構において把握している調査対象事業所が約35万社です。
この未加入となっている企業に対して、加入促進がされていくこととなります。

厚生年金保険の適用促進策について

社会保険未加入企業への加入促進の流れ

上記の未加入企業に対しては、下記のような流れで加入を促進するように対応していくとしています。

厚生年金保険の適用促進業務のフロー

厚生労働省が保有する情報、雇用保険適用情報、法人登記簿情報、労働局や運輸局等からの情報提供、被保険者からの情報提供により、具体的な未加入企業を洗い出します。
その上で、おおまかに下記の流れとなります。

  1. 文書や電話による加入勧奨
    年金事務所または委託を受けた民間企業から連絡があります。
  2. 訪問による加入勧奨
    年金事務所職員または委託を受けた民間企業から人が来ます。
  3. 年金事務所への来所要請
    文書にて、来所日や時間の指定、持参物の連絡が来ます。
  4. 戸別訪問等による加入指導
  5. 立ち入り検査

最初の文書通知については、先月あたりから「当社にも来た!」という連絡が多くなりました。
最初の文書においては、質問形式で現状がどのようになっているかを答える内容となっています。

それぞれ段階がありますが、無視をする、加入の手続きを行わない場合には次の段階へ進みます。
最終的には強制的に加入させられ、保険料も過去2年まで遡った金額を一括で支払うことを求められます。

連絡が来た場合にどのようにすればよいか

無視はせずに、リアクションをすることが大切です。
年金事務所に限らずですが、行政官庁への対応をする場合には真摯に向き合うことが大切です。
現状をそのまま回答をしましょう。
それと同時に、加入に向けた社内の環境整備を整えていく必要があります。

notice

未加入企業への現状と年金事務所の方針について、ご理解いただけましたでしょうか。
今後は未加入企業への加入促進の指導が厳しくなることは確実です。
企業にとって問題となるのは「ではどのように対応したらよいのか」ということです。

次回は、未加入企業への調査について解説いたします。

川﨑 潤一
  • 川﨑 潤一
  • 川﨑 潤一

    社会保険労務士事務所リーフレイバーコンサルティング 代表
    株式会社ヒューマンブレークスルー認定ESコンサルタント、全国社会保険調査対策協議会会員

    財閥系子会社、医療事務・介護事業会社の人事として、採用・給与計算・労働保険手続きを担当し、2011年4月1日に社会保険労務士事務所リーフレイバーコンサルティングを開業。

    ハローワークにて「助成金支給申請アドバイザー」として、窓口で支給申請の受理手続き(約700件)、相談・アドバイス、不正受給防止のため事業所への実地調査を行った経験がある。
    その勤務経験から、企業に対して現状と今後の展望をヒアリングした上で、最適な助成金の提案・手続きを行っている。

    社会保険労務士として、労働社会保険手続き、助成金手続き、就業規則の作成・改定、給与計算、セミナー講師を行う。
    その一方で、人事マンの経験を活かし人事コンサルタントとして、採用コンサルティング、従業員満足度(ES)調査・向上コンサルティング、マネジメント能力向上研修(マネージャーMQ)、社会保険調査対策、人事制度構築といった人事コンサルティングにも力を入れている。

    ホームページ:http://www.leaf-sr.jp/