第37回 新型コロナウイルス対応
社会保険労務士事務所リーフレイバーコンサルティング代表の川﨑潤一です。
今回は臨時号として、新型コロナウイルス対応に関する件についてお話します。
- 新型コロナウイルス対応助成金について
- 新型コロナウイルスへの企業としての対応について~厚生労働省Q&A
- 融資等の経済産業省の新型コロナウイルスへの対応について
- 新型コロナウイルス対応への一括した関係省庁お役立て情報一覧 首相官邸
(1) 新型コロナウイルス対応助成金について
新型コロナウイルスへの対応に関する助成金として、下記の助成金を利用できる可能性があります。
- 雇用調整助成金
- 小学校等の休校に伴う保護者の休暇取得支援に関する助成金
- テレワークの導入、新型コロナウイルス対応の特別休暇を就業規則に整備した経費に対する助成金
【雇用調整助成金】
以下のような経営環境の悪化による経済上の理由により、事業活動が縮小して休業等を行なった場合には、対象となります。
- 取引先が新型コロナウイルスの影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が縮小してしまった場合
- 国や自治体等からの市民活動の自粛要請の影響により、外出等が自粛され客数が減ったために、事業活動が縮小してしまった場合
- 風評被害により観光客の予約のキャンセルが相次ぎ、これに伴い客数が減ったために、事業活動が縮小してしまった場合
【必要な取り組み】
上記にいずれかに該当した結果、下記のいずれかの措置を行なった場合に、賃金額に対して支給されます。
(1) 会社都合の休業を行い、休業手当を支給した場合
会社都合で従業員を休ませて、その方の日額給与額に対して、6割以上の給与支給が必要です。
中小企業は3分の2、大企業は2分の1が支給されます。
【例】
月給から日給を計算した場合に、日給としては10,000円となった場合……
会社が従業員へ支払う額 …… 6,000円(10,000円の6割以上)
助成金支給額 …… 4,000円(6,000円の3分の2)
(2)仕事をせずに、教育訓練を行う場合
休業ではなく、事業内または事業外訓練を実施することが必要です。
訓練の内容は、職業に関する知識、技能、技術の習得や向上を目的とするものであることが必要です。
所定労働時間の全日または半日(3時間以上で所定労働時間未満)の訓練時間が必要となります。
企業が支払った、その方の日額給与額に対して、中小企業は3分の2、大企業は2分の1が支給されます。
さらに、教育訓練加算として、上記金額に対して、1人1日当たり1,200円が加算(半日の訓練は0.5日としてカウント)されます。
雇用調整助成金の詳細については、コチラをご覧ください!
【小学校等の休校に伴う保護者の休暇取得支援に関する助成金】
下記、(1)または(2)の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別に、有給(賃金全額支給)の取得をさせた事業主に該当する場合には、支給される可能性があります。
(1)新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休校等をした小学校等に通う子
(2)風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある、小学校等に通う子
助成金支給額は、休暇中に支払われた給与額の全額です。
対象となるのは、令和2年2月27日~3月31日の間に取得した休暇となります。
※大企業、中小企業とも同額
(2) 新型コロナウイルスへの企業としての対応について~厚生労働省Q&A
企業として、この場合にはどう対応したらよいのか? について、厚生労働省がQ&Aを作成しております。
ご一読ください。
厚生労働省ホームページ 新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
(3) 融資等の経済産業省の新型コロナウイルスへの対応について
経済産業省でも、融資等の様々な対策を行なっております。
(4) 新型コロナウイルス対応への一括した関係省庁お役立て情報一覧 首相官邸
新型コロナウイルス対応に関する、各省庁が行なっている対策について、情報の一覧はこちらが見やすいです。
企業経営に関することだけでなく、個人に関すること等も掲載されております。
助成金は、日々その内容が変わっていきます。
それは、支給条件・支給金額などです。また、新たに創設される助成金もあります。
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- 川﨑 潤一
社会保険労務士事務所リーフレイバーコンサルティング 代表
株式会社ヒューマンブレークスルー認定ESコンサルタント、全国社会保険調査対策協議会会員財閥系子会社、医療事務・介護事業会社の人事として、採用・給与計算・労働保険手続きを担当し、2011年4月1日に社会保険労務士事務所リーフレイバーコンサルティングを開業。
ハローワークにて「助成金支給申請アドバイザー」として、窓口で支給申請の受理手続き(約700件)、相談・アドバイス、不正受給防止のため事業所への実地調査を行った経験がある。
その勤務経験から、企業に対して現状と今後の展望をヒアリングした上で、最適な助成金の提案・手続きを行っている。社会保険労務士として、労働社会保険手続き、助成金手続き、就業規則の作成・改定、給与計算、セミナー講師を行う。
その一方で、人事マンの経験を活かし人事コンサルタントとして、採用コンサルティング、従業員満足度(ES)調査・向上コンサルティング、マネジメント能力向上研修(マネージャーMQ)、社会保険調査対策、人事制度構築といった人事コンサルティングにも力を入れている。ホームページ:http://www.leaf-sr.jp/